確認事項

「当サイトに掲載されている全ての著作物」及び、「お客様に納品させて頂いたデータ・商品でお客様に著作権を明確に譲渡していない物」の著作権は、“yojibee”に帰属しています。

■著作権について

 著作権のお買取りは、
 ・譲渡権(映画以外の著作物またはその複製物を多くの人に販売などの方法で提供する権利。)
 ・二次的著作物の利用権(yojibeeの著作物から創られた二次的著作物を利用することについて、原作者が持つ権利。)
を譲渡の対象とする。

 著作権買取:商用利用(1キャラクター)______100,000円~
      :会社シンボルとしてのみ使用__製作費同額(製作費プランにより変動)

yojibeeでは、著作権の買取りは「ロゴ/イラスト納品後のお客さまとデザイナーのトラブルを未然に防ぐ」ことを第一義としております。
無理な買取をおすすめするものではありません。
詳しくは、“著作権・その他の権利について”についてをご覧ください。


 
 ・“著作権買取”とは、あらかじめ著作者に伝えた用途で絵(著作物)を使うためのものでございます。
 ・お客様によっては著作権の買取が必要なケースがあります。
 ・これには「著作人格権」を含めることは出来ない(法律上譲渡不可)為、著作権買取契約であっても本来の権利者の人格的利益を侵害するような使用は出来ません。
 ・プラン料金は制作料およびデータ(図案)使用料金であり著作権の譲渡料金は含まれておりません。
 ・著作権とは作品の制作・発表と同時に制作者が有する知的財産権(及び人格権)です。 
 ・“著作権買取”を頂いた場合、キャラクターを利用できる範囲は、商品ラベル・店頭看板、広告、名刺、自社の制服やユニフォーム等への使用、ウェブサイトやグループシンボルとしての使用となっております。
 ・“著作権買取”がない場合(商用販売の目的が無く、ノベルティ等広告頒布物)、出来れば任意の場所に「(c)yojibee」の明記をお願い致します。(任意)
 ・“著作権買取”が必須なケースは下記の通りです。
  *TV番組の番組マスコット(放送中のワンシーンに使用するカットなら任意)及びTVCMでの使用。
  *キャラクターの商品化。(ぬいぐるみ、フィギュア等立体物、キャラメインの商品、グッズシリーズで使用の場合)
  *株知名度の高い団体(株式上場、公共機関、有名組織名・有名ブランド、チェーン店)を代表するマスコットとしての起用。
 ・著作権をお買取いただいたお客様にはアウトラインをとっていないデータをお渡しいたします。
  (版下データはお渡ししておりません。ご依頼のデータの最終型をお渡し致します。 
   使用権の買い取りをいただきました場合でも、その作品のデザインを変えて使用したり、アレンジすることはできません。)
 ・ご利用用途によりましては、影響力を考慮し、著作権の買い取り額をご相談させていただく場合もございます。
 ・イラスト・ロゴ完成後に権利の進行させていただいております。
 ・yojibeeのサインと捺印がされた著作権譲渡書を用意し、著作権の譲渡を行います。